最終更新日:2022年5月12日
災害にも強く健康にも資する
断熱・太陽光住宅普及拡大事業
◇省エネ補助金【災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業】とは?
東京都では、省エネ性に優れ、災害にも強く、健康にも資する断熱・太陽光住宅の普及拡大を促進するため、高断熱窓・ドアへの改修や、蓄電池、V2H、太陽光発電設備の設置に対して補助しています。
なんと今回、すでに断熱窓改修や蓄電池・V2Hを設置している場合も補助対象となり、太陽光発電設備に対する補助要件が拡充されます。さらに、太陽熱・地中熱利用システムの設置や賃貸集合住宅向け断熱改修など新規事業に係る経費の一部が補助されます。
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〈【災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業】をもっと詳しく!〉
「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」には5つの事業があります。
そして、今回対象となっている事業は、電気を「作る」・「使う」・「貯める」という3つのプロセスに分かれています。
①既存住宅における省エネ改修促進事業:電気を「使う」
〈対象〉
高断熱窓/高断熱ドアの改修
太陽光発電設備の設置
〈要件〉
高断熱窓/高断熱ドア/太陽光発電設の共通項目
① 都内の既存住宅において、令和4年4月1日以降に新たに設置すること。
※新築は対象外となります。
② 令和7年9月30日までに設置完了すること。
③ 未使用であること。
※各項目の詳細要件はお問い合わせください。
〈助成対象者〉
①都内に住宅を所有する個人・法人及び管理組合
②上記①と共同で申請するリース事業者
②家庭における蓄電池導入促進事業:「電気を貯める」
〈対象〉
蓄電池システム、太陽光発電設備
家庭用蓄電池とは、太陽光発電などで作った電気を貯めておくことができ、必要な時に電気機器に供給することができる電池のことです。
〈要件〉
(1) 都内の住宅に新規に設置された助成対象機器であること。
(2) 令和4年4月1日から令和8年9月30日までの間に助成対象機器を設置すること。
(3) 蓄電池システムの機器費が蓄電容量1kWh当たり20万円以下であること。
(4) 国が令和3年度以降に実施する補助事業事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブ以下、「SII」という。)により登録されているものであること。
(5) 対象機器について、都及び公社の他の同種の助成金を重複して受けていないこと。
(6) 助成対象者のうち、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資、出えん等の比率が50%を超える法人については、公社が求めた場合、住宅のエネルギー消費量削減に関する普及啓発を行い、当該普及啓発について報告すること。
(7) 既に蓄電池システムを設置している住宅に、太陽光発電システムを設置し申請を行う場合、過去に国の補助事業における補助対象機器としてSIIにより登録されいる蓄電池システムであること。
〈助成対象者〉
助成対象機器の所有者(国、地方公共団体は除きます。)
③電気自動車等の普及促進事業:電気を「使う」
〈対象〉
V2H、太陽光発電設備
電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)用のバッテリー(V2H)を導入する方に対して、費用の一部を助成します。V2Hは、EVやPHEVに搭載された電池に充電された電気を住宅で利用したり、太陽光発電システムで発電した電気を自動車に充電することができます。
〈要件〉
(1) 都内の戸建住宅(※)に新規に設置された助成対象機器であること。
※「戸建住宅」については「建物の登記事項証明書」の表題部の種類に「居宅」が含まれ事業用に使用されていないことが確認できる必要があります。
「居宅」のみ、「居宅・車庫」は助成対象です。一方、「共同住宅」「集合住宅」「店舗」「事務所」などは助成対象外です。
(2) 令和4年4月1日から令和7年9月30日までの間に助成対象機器を設置すること。
(3) 設置された日に、CEV規程に基づきセンターが実施する補助事業において補助金の交付対象のV2Hとなっていること。
(4) 対象機器について、都及び公社の他の同種の助成金を重複して受けていないこと。
(5) 助成対象者のうち、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資、出えん等の比率が50%を超える法人については、公社が求めた場合、住宅のエネルギー消費量削減に関する普及啓発を行い、当該普及啓発について報告すること。
〈助成対象者〉
助成対象機器の所有者(国、地方公共団体は除きます。)
④熱と電気の有効利用促進事業:電気を「作る」
〈対象〉
太陽熱利用システム、地中熱利用システム、太陽光発電設備
〈要件〉
太陽熱利用システム/地中熱利用システム/太陽光発電設備の共通項目
- (1) 都内の住宅に令和4年4月1日から令和7年9月30日までの間に新規に助成対象設備を設置すること。
- (2) 助成対象設備により供給される熱及び電気を助成対象住宅の住居の用に供する部分で利用すること。
- (3) 対象設備について、都及び公社の他の同種の助成金を重複して受けていないこと。
- (4) 助成対象者のうち、独立行政法人、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体の出資、出えん等の比率が50%を超える法人については、公社が求めた場合、住宅のエネルギー消費量削減に関する普及啓発を行い、当該普及啓発について報告すること。
※各システムの詳細要件はお問い合わせください。
〈対象者〉
助成対象設備の所有者(国、地方公共団体は除きます。)
⑤賃貸住宅省エネ改修実装事業
〈対象〉
高断熱窓・高断熱ドア、太陽光発電設備
〈要件〉
①都内の既存住宅において、新たに設置すること。※新築は対象外となります。
②令和5年9月30日までに設置完了すること。
③未使用であること。
※各項目の詳細要件はお問い合わせください。
〈助成対象者〉
- ①都内に賃貸住宅を所有する個人・法人
- ②都内の賃貸住宅の入居者
- ③上記①又は②と共同で申請するリース事業者
〈補助率・補助上限額〉
①既存住宅における省エネ改修促進事業
②家庭における蓄電池導入促進事業
③電気自動車等の普及促進事業
④熱と電気の有効利用促進事業
⑤賃貸住宅省エネ改修先行実装事業
〈「太陽光発電設備」に対する補助要件を拡充!〉
(1)太陽光発電設備の補助要件拡充
既に機器等(高断熱窓、蓄電池、V2H)を設置済みの場合も、新たに太陽光発電設備の補助対象とします。
【対象事業】
既存住宅における省エネ改修促進事業、家庭における蓄電池導入促進事業
電気自動車等の普及促進事業(V2H)
(2)V2Hの補助要件拡充
太陽光発電システム及びEV又はPHVが揃う場合(補助率10分の10)における太陽光発電システムの発電出力が3kW未満の場合も、新たに補助対象とします。
【対象事業】
電気自動車等の普及促進事業(V2H)
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