業態転換支援事業

東京都内限定
 

テイクアウト・宅配・移動販売を始める事業に
助成金最大100万円!

業態転換支援事業


★テイクアウトやデリバリーの外部委託費の負担を軽減できます!
★テイクアウト用の小窓の設置等工事費も助成の対象になります!

業態転換支援事業とは

新型コロナウイルス感染症の影響により大きく売上が落ち込んでいる東京都内中小飲食事業者が
新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める取組に対して、
経費の一部を助成する制度になります。
業態転換支援事業について、助成対象、対象経費例等について解説していきます。

業態転換支援事業以外にも多くの注目の補助金が申請を受付中!

助成内容

(1)助成対象者

 東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業者含む)

(2)助成対象期間

 交付決定日から 令和4年9月30日(金) まで(最長3ヶ月間)

(3)助成限度額

 100万円

(4)助成率

 助成対象と認められる経費の4/5以内(千円未満切り捨て)

◇対象事業

①販売促進費

テイクアウトや宅配、移動販売を実施する内容等が記載されたチラシ・ポスター等の制作を外部に委託する「印刷物製作費」、新たに取り組むテイクアウトや宅配、移動販売のPRを目的としたチラシやDM、WEB広告等の「広告掲載費」、同様にPRを目的とした「PR動画制作委託費」「WEBサイト等制作委託費」、看板・POP・のぼりの制作費及び設置費の「看板等の制作費」が該当します。

②車両費

デリバリーバイクや車、自転車・台車等のリース・レンタル料を最長3ヶ月間分が助成対象となります。

※自動車等を使って食品を調理・販売したい場合は、保健所の許可が必要になる場合があります。
必ず事前に保健所にご相談ください。

③器具備品費

宅配代行サービス等の新たな取り組みを実施する際に必要な「通信環境設備導入費」「通信費」「タブレット端末等の購入費」の他に、お弁当を梱包する「梱包・包装資材等の購入費」が該当します。

④その他

宅配代行サービス等を利用する際に発生する初期登録料、配送手数料等の「宅配代行サービス等利用費」、新たに移動販売等を置こうなう際に必要な営業・製造・販売等の許可手数料等の「営業許可取得手数料費」、新たな取り組みに必要なるショーウィンドウやテイクアウト用の小窓の設置を目的とした「店舗等内装工事費」が該当します。


◆東京都業態転換支援事業の申請をサポートしています(有料)

本サイトの運営会社「サポート行政書士法人」では、業態転換支援事業の申請を有料でサポートしています。

〈サポート行政書士法人に依頼する3つのメリット〉

 
① メリット1 スピード対応

チームで対応する為、時間・人件費の削減できます。

② メリット2 豊富な実績のある専門家が対応

煩雑な要件も申請の実績多数専門家が確認致します。

③ メリット3 全国対応可能

秋葉原、新宿、名古屋、大阪に支店を構え、全国対応可能です。

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