【月額1万円の手当を支援】バス運転士定着支援特別手当事業補助金を解説!対象者と申請のポイント

バス事業を安定して続けていくためには、運転士の採用とともに、入社した方が安心して働き続けられる環境づくりが欠かせません。

人材の定着に向けて、処遇や福利厚生の見直しを検討している事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

東京都では、対象となる運転士や訓練生に特別手当を新設して支給するバス事業者に対し、

1人当たり月額1万円の手当と、これに伴う社会保険料の事業主負担相当額を補助しています。

本記事では、「バス運転士定着支援特別手当事業補助金」の支援内容、対象となる事業者・社員の条件、申請前に確認しておきたいポイントを解説します。

1. バス運転士定着支援特別手当事業補助金とは?

本事業は、バス運転士の定着を後押しし、地域の公共交通を支えるバス事業の継続につなげるための制度です。

都内に本社または営業所を置き、路線定期運送を行うバス事業者が申請します。

支援の対象は、同じ事業者での勤続年数が1年目から10年目までの運転士などです。

手当の支給に加えて、労働環境の改善や住宅に関する福利厚生など、事業者側の取組も要件になっている点を押さえましょう。

2. 補助額と対象期間|月額1万円の手当を支援

補助対象となるのは、新たに設けた「バス運転士定着支援特別手当」と、その支給によって生じる社会保険料の事業主負担相当額です。

両者を合わせて事業者に一括交付する仕組みです。

項目内容
社員に支給する手当対象者1人につき月額1万円
社会保険料の補助手当支給額の15%に当たる事業主負担相当額
補助対象期間令和8年4月1日~令和9年3月31日
遡及の取扱い令和8年4月1日に遡って補助対象とすることが可能


例えば、対象者1人に1か月分の手当1万円を支給する場合、社会保険料の事業主負担相当額は1,500円となり、補助額の計算上は合計1万1,500円です。

社員への手当額と、事業者が受ける補助額を区別して管理しましょう。

なお、既存の手当に充当することは認められていません。

現在の住宅手当などをそのまま本制度の手当として扱わず、新たな手当として給与規程等に位置付ける必要があります。

3. 補助対象となる事業者・社員の条件

事業者に求められる取組

対象となるのは、都内に本社または営業所がある路線定期運送のバス事業者です。

高速バス路線のみを運行する事業者は対象から除かれます。

また、人材開発、DXによる運転士の負担軽減、女性や外国人等が活躍できる環境整備など、

労働環境の改善に取り組んでいること、または年度内に実施する具体的な計画があることが必要です。

申請準備では、自社の取組内容と実施時期を整理しておきましょう。

住宅に関する福利厚生も確認が必要です。

給与規程等で住宅手当またはこれに類する手当を定め、

実際に支給していること、もしくは住居を提供する福利厚生制度が整っていることが求められます。

新設する手当の名称は「バス運転士定着支援特別手当」とし、都の交付要綱の運用に準拠して支給する旨を給与規程等に記載します。

規程を整備する際は、公式ページの記載例も確認するとよいでしょう。

対象となる社員の主な要件

雇用形態だけで判断せず、次の条件をすべて満たしているか、対象者ごとに確認しましょう。

確認項目主な条件
雇用・勤務地事業者が直接雇用し、原則として都内の営業所で勤務する社員。常勤・非常勤は問いません。
勤続年数同一事業者内で1年目~10年目であること。
労働時間所定労働時間または実労働時間が、週20時間以上または月80時間以上であること。
担当業務路線バスの運転士として従事している、または将来の従事に向けて訓練を受けていること。


公式情報:東京都都市整備局「バス運転士定着支援特別手当事業補助金」

対象者の居住地は問われません。

ただし、東京都から別途居住に関する支援を受けている方は対象外です。

勤務地の確認に加え、他の都の支援を受けていないかも確認しておきましょう。

4. 申請期間と準備しておきたい書類

交付申請の受付期間は、令和8年8月1日(土)~10月30日(金)です。

申請には専用ポータルサイトによる電子申請と郵送申請の方法があります。

電子申請は10月30日(金)23時59分までに送信を完了する必要があります。

郵送申請は同日の消印が有効で、簡易書留やレターパックなど、追跡できる方法で事務局に送付します。

申請方法によって期限の扱いが異なるため、余裕を持って準備しましょう。

主な申請書類は、交付申請書、対象社員の一覧、労働環境の改善等に関する取組内容が分かる資料です。

対象社員の入社時期、勤務先、労働時間などを整理し、申請内容との整合性を確認しておくと準備を進めやすくなります。

手当支給後の実績報告では、振込記録や賃金台帳などの支給実績を示す資料、新たな手当を定めた就業規則・給与規程等も必要です。

申請時点から、支給内容を後で確認できる記録を残す体制を整えておきましょう。

まとめ:手当と職場環境の整備を一緒に進めましょう

本補助金は、運転士や訓練生への月額1万円の手当を通じて、人材の定着を後押しする制度です。

活用を検討する際は、対象社員の確認とあわせて、給与規程、住宅に関する福利厚生、労働環境改善の取組を整理することが大切です。

サポート行政書士法人では、補助金の活用に関するご相談を承っています。

自社で利用できる制度や申請準備についてお悩みの事業者様は、お気軽にご相談ください。

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