【IT導入補助金】不正行為に関して

今回はIT導入補助金における不正行為についてお話していこうと思います。

現在「IT導入補助金 2025」のサイトには、大々的に不正に関する警告が掲載されています。

中小機構は今後の不正はもちろんのことながら、過去の不正も一切許さないという姿勢を示しています。

実際に2020年度から2023年度の3年間で、1億4775万円の不正受給が見つかりました。その中には、某テレビ局の社員2名が含まれており、話題となりました。

これらは交付申請者であるテレビ局社員とITベンダーが共謀したことにより発生した不正であると考えられています。


制度について詳しい理解を持っておらず、知らぬ間に「不正」となる行動をとってしまっていた場合は大変恐ろしいですね。

では、どのような行為が「不正」として扱われるのか、見ていきましょう。

1.重複受給

本補助事業と同一の内容で国(独立行政法人含む)から他の補助金、助成金等の交付を重複して受けていた場合。

(例)1つの顧客管理システムについて、「IT導入補助金」と「ものづくり補助金」の両方に申請し、顧客管理システム購入費用にそれぞれの補助金を受給する。

2.情報漏洩

事業期間中及び補助金交付後において、不正行為、情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切な行為を行っていた場合。

(例)補助金の受給要件を満たすため、従業員を過少申告するなど企業実態を偽装して申請する。

3.実体のない役務、ITツールの未導入

ITツールが導入されていない、役務の提供がなされていない等、補助事業が遂行されていない場合。

(例)ソフトウェアの導入研修10時間分と称し、役務も申請したが、実際はメールでマニュアルを送付するだけ。

4.なりすまし行為

補助事業者自身が行うべき行為(申請マイページの開設及びその後の交付申請におる手続き等)を当該補助事業者以外が行っていた場合。

(例)補助事業者GビズIDを他者に共有し、交付申請の手続きを代わりに行ってもらう。

5.キックバック

ITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法を行っていた場合。

(例①) ポイント・クーポンの発行・利用を行うことでITツールの購入額を減額・無償とすること。

(例②)会計ソフトの購入費用を後日、IT導入支援事業者もしくは第三者から返金される。

(例③)その他営業先への紹介料と称して、IT導入支援事業者もしくは第三者から「紹介料やコンサル料等」を受け取る。


1.調査による発覚

最も考えられやすい発覚の経路だと思います。

事務局は、本補助金の交付規程の定めに則り、ITベンダー、補助事業者に対し、現地確認を含めた立入調査を行っていることを公式ホームページで明記しています。

また、今年4月1日にはIT導入補助金2024で交付決定がなされた申請に対して、「Webフォームを用いた実態調査」を順次実施しているとの公表しています。

これらの調査を正当な理由なく拒否した場合についても、交付決定取消となる可能性があります。

2.通報による発覚

そもそもIT導入補助金における不正行為は、以下2点が考えられます。

①ITベンダーと補助事業者が結託して行うパターン

②ITベンダーが補助事業者を騙すような形で行うパターン

②のパターンの場合、ITベンダーの不正や怪しい行為に気づいた補助事業者からの通報の可能性があります。

また、①、②の場合でも考えられるのは、ITベンダー又は補助事業者の従業員からの通報です。


1.IT導入支援事業者及びITツールの登録取消

取消されるだけでなく、IT導入補助金の公式ホームページにて事業者名・代表者名・所在地等が公表されます。

近々のものだと8月29日に公表されており、IT導入補助金2025では合計11件の登録取消が公開されています。

これは世間からのイメージにも大きくかかわることです。

2.補助事業者の交付決定の取消

補助事業者の交付申請も取り消されます。

それに伴い、補助金の返還を行っていただくことになりますが、こちらは後程詳しく紹介します。

3.警察への通報

悪質な場合ですと、詐欺罪として刑罰に問われる可能性があります。

序盤にお話ししたテレビ局社員は逮捕され、不起訴処分となりましたが、刑罰に問われる可能性も十分にありました。


不正関与の認識が有るにもかかわらず補助金を受け取ってしまった場合や、

補助金受け取り後に不正関与に気づいた場合などについて自主的な返還を受け付けています。

返還は2種類あり、不正関与の認識の有無によって提出する書類が異なります。

不正関与の認識がある場合

①【自己申告書】をダウンロードし、必要事項を全て記入の上、以下のWEBフォルダへのアップロードにて提出。

https://it-shien.ent.box.com/f/a01cbc5730f24e9b896a0462c7351eec

【自己申告書】には、申請番号、補助事業者名、代表者氏名、電話番号を記入したうえで、不正理由をご自身で申告します。

②事務局での確認完了後、事務局から補助事業者へメールを送信。

③送信されたメールに記載されている返還口座へ指定の期日までに定められた金額を返還。

不正関与の認識がない場合

①【誓約書】をダウンロードし、必要事項を全て記入の上、以下のWEBフォルダへのアップロードにて提出。

https://it-shien.ent.box.com/f/a01cbc5730f24e9b896a0462c7351eec

【誓約書】には、申請番号、補助事業者名、代表者氏名、電話番号を記入したうえで、自主的な返還義務を負うことを認める署名をします。

②事務局での確認完了後、事務局から補助事業者へメールを送信。

③送信されたメールに記載されている返還口座へ指定の期日までに定められた金額を返還。

また、納付期限までに返還されない場合は延滞金又は遅延損害金が課される場合もあります。

不正行為に関する情報提供

他事業者の不正に気が付いた場合は、以下のリンクから情報提供をすることも可能です。

https://forms.gle/rmgDCkHuown7x6JD7

こちらでは、匿名可能で、情報提供を行うことが可能です。

また、このフォームに回答した場合は、入力内容に関するヒアリングが別途事務局から行われる可能性があります。

不正関与の認識があり、不正行為を行うことは当然悪いことですが、予期せぬ巻き込まれ事故を防ぐ為に、

①IT導入補助金への十分な理解

②ベンダーと補助事業者同士の関係性の構築 が必要だと思います。

皆様、不正行為に巻き込まれず、適切な交付申請を行いましょう。

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