
大企業の定義とは…?
中小企業のみなし大企業について
本日は、申請の対象外となる事業者の条件について、中でも「みなし大企業」とは何かお話していきたいと思います。
◇申請の対象外となる事業者の条件
申請の対象外となる事業者はIT導入補助金2025の公募要領P.11に記載があります。
これらに該当する場合は、「申請の対象となる事業者及び申請の要件」に該当する事業者であっても、申請は不可能です。
◇小規模事業者、中小企業、大企業
みなし大企業とは…
形式上は中小企業であったとしても実際は大企業が支配しており大企業の傘下である中小企業のことです。
まずここで思うのが 「大企業の定義とは…?」 だと思いますが、IT導入補助金では、交付申請の対象となる中小企業、小規模事業者の定義を定めているので、それに該当しない企業が大企業という認識です。
ちなみに中小企業、小規模事業者の定義は業種分類によって異なり、基本的に資本金の額と従業員数で定められています。
◇みなし大企業
先ほどみなし大企業は、形式上は中小企業でも、実際は大企業の傘下である中小企業のことと言いましたが、細かくその定義も定められています。
以下の場合、A社がみなし大企業となります。
1.A社の発行済み株式または出資額の2分の1以上を、1つの大企業が所有している。
(例)A社の発行済み株式を、大企業B社が半分所有している。
2.A社の発行済み株式または出資額の3分の2以上を、大企業が所有している。
(例)A社の発行済み株式を、大企業B社が45%、大企業C社が20%所有している。
3.大企業の役員または職員を兼ねている者が、A社の役員総数の2分の1を占めている。
(例)A社の役員6名中3人が、大企業B社の役員も兼任している。
以下の場合は、①~③の派生形のような考え方で、D社もみなし大企業となります。
4.1~3に該当する企業が、D社の発行済み株式または出資額を全て所有している。
(例)みなし大企業A社がD社の発行済み株式を100%持っている。
5.1~3に該当する企業の役員または職員を兼ねている者が、D社の役員全員をを占めている。
(例)D社の役員全員が、みなし大企業A社の役員も兼任している。
以下で最後になります。
6.直近3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えている。
これは小さく見えても実際は大きな儲けが出ている企業ということです。
◇さいごに
申請の対象外となる条件はまだたくさんあるので、これから少しずつご説明していきたいと思います。
交付申請を進める前に、そもそも自社は申請の対象となるのかしっかりと確認するところから、始めて行きましょう。
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