【加点項目】賃金引き上げの表明について

加点項目について、中でも賃金引き上げに関して詳しくお話していきたいと思います。

まず、この要件は通常枠B類型(補助金申請額150万円以上)の場合、必須項目となります。

必ずこの要件を満たし、未達成の場合、基本的には補助金の「返還義務」が発生します。

 

通常枠A類型(補助金申請額150万円未満)の場合は任意で、加点項目となります。

通常枠だけでなく、インボイス枠、セキュリティ対策推進枠といったすべての申請枠が対象です。


以下の要件に沿った計画を策定し、実行することが必要です。

1.事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を1.5%以上とすること

IT導入補助金2025における、給与支給総額の定義は以下になります。

2.事業計画期間において、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準となること。

例えば、事業所が東京都にある場合、東京都の現在の最低賃金は1163円である為、事業場内で一番給料の低い方の時給換算が1193円以上であることが条件です。効果報告時に地域別最低賃金が上がった場合は、その基準に合わせなければいけません。

3交付申請を行う時点で、上記の1及び2に基づく賃金引上げ計画を策定し従業員に表明していること。

表明方法は、文書、口頭、掲示板等があります。


賃上げの表明は任意である為、加点を受けるか受けないかは選択できます。

加点を受けたうえで、本補助金で採択されたにも関わらず、申請した加点要件を達成できなかった場合は、効果報告において未達が報告されてから18カ月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたっては、大幅に減点されます。

ただし、災害や盗難で著しい損失を受けたと認められる場合、その他これに準ずるものとして認めた場合は正当な理由として扱われ、減点されない可能性もあります。


どの加点項目も加点の具体的な点数は公表されていないため、可能な限り多くの加点要件を満たすことで採択率が高まると考えられます。

ただし、加点要件を満たせなかった場合に不利益を被る可能性もあるため、慎重な判断が必要です。


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