事業再構築補助金最低賃金枠の要件緩和について

最低賃金枠とは

最低賃金の引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等を対象とした
「最低賃金枠」が設けられ、補助率を引き上げます。

対象となる事業者の要件緩和

第8回申請より申請要件が緩和し、以下の要件を満たすことになりました。
①2020年10 月から2021年6 月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が
全従業員数の10%以上いること

2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が
全従業員数の10%以上いること


②2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年
又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。

③2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同月比で30%以上減少していること

撤廃されます。

④・過去に製造等した実績がないこと

 ・製造等に用いる主要な設備を変更すること

 ・定量的に性能又は効能が異なること

④・過去に製造等した実績がないこと

 ・定量的に性能又は効能が異なること

 ⇒製造等に用いる主要な設備を変更することは任意要件に変更されました。

まとめ

今回は、令和4年10月からの最低賃金引き上げに伴い実施される、最低賃金枠の要件見直しについて紹介しました。
改正後の最低賃金枠の要件は以下の通りです。

2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が
 全従業員数の10%以上いること
②2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年
 又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
③・過去に製造等した実績がないこと
 ・定量的に性能又は効能が異なること

最賃売上高等減少要件が撤廃された点が大きな変更点ですね。
要件に合致される方は、第8回公募から最低賃金枠での申請を検討してみてください!

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    コロナの影響で、2020年11月以降のいずれかの月の売上高が、

    2019年1月~2020年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較して減少していますか?

    要件確認必須

    以下のいずれかに該当する場合は「対象外」となります。該当項目はありませんか?

     

    ①新サービスが社内で明確になっていない

    ②新事業を行う予定がない

    ③新サービスと既存のサービスの市場が重複する

    ④申請における情報のご提供が難しい

    ⑤事業の継続及び立直しの意思がない(廃業予定等)

    ⑥一時支援金・月次支援金等の不正受給を行った

    ⑦国・公共法人・政治団体・宗教法人・性風俗関連特殊営業者や

     当該営業にかかる接客業務受託営業者である

    ⑧暴力団等の反社会的勢力に該当する

    ⑨2022年1月1日時点で、資本金等の額が10億円以上ある

    (資本金等の定めがない場合:常時使用従業員数2,000人超の場合)

    ⑩既に事業復活支援金に関する給付通知を受け取っている

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