2/8(火)9次締切【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金】

 今回は、9次締切が迫っている「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」について紹介します!この補助金は、 中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

◇目次

1.事業概要

2.補助対象者

3.補助対象事業の類型及び補助率等

4.公募期間

5.その他留意点

◇事業概要

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「新特別枠」として低感染リスク型ビジネス枠を新たに設け、優先的に支援します。

◇補助対象者

 本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者(下記ア、イ の要件を満たす、「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもの)及び特定非営利活動法人 (下記ウの要件を満たすもの)に限ります(グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が 海外でも可)。

ア 【中小企業者(組合関連以外)】

・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。

イ 【中小企業者(組合関連)】 ・下表にある組合等に該当すること。 ・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人 及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。

ウ 【特定非営利活動法人】

・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。

 ・従業員数が300人以下であること。

 ・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利 活動法人であること。

・認定特定非営利活動法人ではないこと。

・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。

◇補助対象事業の類型及び補助率等

【一般型】

【グローバル展開型】

◇公募期間

応募締切:令和4年2月8日(火)17時

◇その他留意点

本事業の各締切において不採択だった方でも、9次締切に再度ご応募いただくことが可能です。9次締切分の採択発表は、令和4年3月下旬に予定されています。新特別枠(低感染リスク型ビジネス枠)につきましては 今回の公募が最終となりますのでご注意ください。

一般型とグローバル展開型は同じスケジュールで、9次締切後も申請受付を継続し令和4年度内に複数回の締切を設け、それまでに申請 のあった分を審査し、随時採択発表を行う予定となっています。