最終更新日:2022年11月21日
中小規模事業所向け
省エネ型換気・
空調設備導入支援事業
東京都内に事業所をお持ちで、エアコン等の空調設備の更新・増設・新設をお考えの中小企業者様の皆様!
東京都が行っている「中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業」という助成事業をご存じですか?
エアコン工事費用など対象経費の2/3、上限1000万円まで東京都が負担してくれる大チャンスです。
今回は、こちらの助成事業について詳しくご紹介します。
◇中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業とは?
換気の確保並びにエネルギー消費量及びCO2排出量の増加抑制を両立させるため、都内で中小規模事業所を所有し、又は使用する中小企業者等に対し、高効率な換気設備と空調設備の導入に要する費用の一部を助成します。
中小規模事業所向け省エネ型換気・
空調設備導入支援事業以外にも
多くの注目の補助金が申請を受付中!
〈対象設備〉
1,換気設備(更新・増設・新設を対象)【必須】
①高効率換気設備
②熱交換型換気設備
③換気・空調一体型設備
2,高効率空調設備
①電気式パッケージ形空調機
②ガスヒートポンプ式空調機
③中央熱源式空調設備
④ルームエアコン
※対象となる設備には各種要件があります。
詳しくはサポート行政書士法人までお問い合わせください。
〈補助率・補助上限額〉
助成率:助成対象経費の2/3
助成限度額:1000万円
〈助成対象事業者〉
都内で中小規模事業所を所有または使用している中小事業者等
【中小規模事業所とは?】
燃料・熱・電気の使用量を原油に換算した合計の量(原油エネルギー使用量)が年間1,500kL未満の事業所等
【判断の目安】
延床面積:3万㎡未満 年間光熱費:1億円程度未満
★申請者の住所(本社所在地)が都外にある場合でも、都内の中小規模事業所を使用(賃借)している中小企業者等であれば、
申請者の住所に関係なく申請は可能です。
★⼤企業(みなし⼤企業も含む)については、対象外となります。
★個⼈事業主についても対象となります。ただし、所得税法に基づく「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出していることが要件となります。
また、申請時には個人事業税の納税証明書等をご提出いただきます。
「中小事業者等」の内訳
中小企業者 |
学校法人 |
公益社団(財団)法人 |
個人事業主 |
社会福祉法人 |
特定非営利活動法人 |
医療法人 |
一般社団(財団)法人 |
〈助成対象事業所〉
【第2回交付申請(令和4年9月21日から令和5年2月28日まで)】
全ての事業所
【令和4年3月1日から令和4年4月18日までに契約・発注した経費で、本事業の要件を全て満たすものの交付申請】
工場、倉庫、その他公社が認める施設のみ
※基本的に、事業所の用途に制限はありません。
※公共施設については、国又は地方公共団体の出資を受けた事業者が所有(又は運営)している場合、対象外となります。
⇒詳しくはサポート行政書士法人までお問い合わせください。
〈対象経費〉
(1)助成対象となる経費
助成対象事業を行うために必要となる次の経費が対象となります。
※注意点※
※上記経費に係る消費税相当額は、助成対象経費ではありません。
※中古や故障した設備の導入については、助成対象ではありません。
※過剰と見なされるもの、増設されるもの、将来用・兼用・予備用のもの及び本事業以外において
使用することを目的としたものに要する経費は対象ではありません。
※各項目の費用について、助成対象事業を行うために必要かつ不可欠であることの証明は助成事
業者の負担とします。証明できなかったことによる不利益について、都及び公社は一切の責任
を負いません。
(1)助成対象とならない経費
次の経費は助成対象にはなりません。
◇公募期間
オンライン:2023年2月28日17時までに申請完了
郵送:2023年2月28日17時までに必着
◇まとめ
東京都は、換気の確保並びにエネルギー消費量及びCO2排出量の増加抑制を両立させるという目的のもと、
この助成事業を行っています。是非この機会に、業務用エアコン等をお得に買い替え・新設しませんか?
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